特定商取引法

販売業者 有限会社都城情報ビジネス
運営責任者 松元義仁
所在地  〒885-0081
宮崎県都城市鷹尾1-9-18
電話番号  0986-21-1045
FAX番号 0986-21-1046
メールアドレス info○www.mjb.jp
URL http://www.mjb.jp

商品代金以外の必要料金

消費税(10%)

送料 520円(郵便局からのレターパックプラスによる発送)

ただし、商品代金をお支払いされる時の金融機関への振り込み手数料は、貴社にてご負担下さい

注文方法

インターネット

弊社の注文カートよりのお申込む方法

見積書,請求書,領収書が必要な場合には、注文される際、お申し出ください。

※注文書を企業様が発行される場合には,備考欄に「特定商取引の内容を確認,了承しました」旨の記載をお願いします。

支払方法

前払いの支払いで指定銀行口座振り込み

支払期限

申し込みより1週間以内

引き渡し時期

弊社の入金確認時より1週間以内

返品・交換について

商品の特殊性(電子媒体Word等)により

いかなる理由でも,返品はできません。必ず下記についてお読みください

→注文された企業様のサイトの事務所、敷地内しか使用できません。よって同一企業様でも、例えば一つの工場で

使用されるものを,ほかの遠隔地の工場に転送され複数で使用される場合には、別途購入が必要です。

ただ、最初に購入された工場で弊社の商品を購入され、自社工場内の成果物とされ、作り直されたものは、

購入者の知的所有物になったものとして,購入者の社内(複数の遠隔地工場,海外工場も含む)で使用される

ことは当然(許可)とします。

(理由)

①専門的・技術的・マネジメント文書の商品であります。

②商品は、電子媒体であり、インターネット上でいくらでも転送,流出できる性質のものです。

③商品はコピー・コピーとして、他人に容易に、簡単に譲り渡しできる性質を持っています

➃商品は,知的財産であります。

※繰り返します。受領後は,一切返品はできませんので、ご了承のうえ、ご注文下さい。

購入された企業様からは、1件もクレームは発生しておりません。ISOでいうところの顧客満足(顧客の受け止め方)の評価はいろいろあるでしょうが。

ご注文された場合には、上記他記載されたことを注文者が了承されたものとします

利用規約

第1条 (会員)

1. 「会員」とは、当社が定める手続に従い本規約に同意の上、入会の申し込みを行う個人をいいます。
2. 「会員情報」とは、会員が当社に開示した会員の属性に関する情報および会員の取引に関する履歴等の情報をいいます。
3. 本規約は、全ての会員に適用され、登録手続時および登録後にお守りいただく規約です。

第2条 (登録)

1. 会員資格
本規約に同意の上、所定の入会申込みをされたお客様は、所定の登録手続完了後に会員としての資格を有します。会員登録手続は、会員となるご本人が行ってください。代理による登録は一切認められません。なお、過去に会員資格が取り消された方やその他当社が相応しくないと判断した方からの会員申込はお断りする場合があります。

2. 会員情報の入力
会員登録手続の際には、入力上の注意をよく読み、所定の入力フォームに必要事項を正確に入力してください。会員情報の登録において、特殊記号・旧漢字・ローマ数字などはご使用になれません。これらの文字が登録された場合は当社にて変更致します。

3. パスワードの管理
(1)パスワードは会員本人のみが利用できるものとし、第三者に譲渡・貸与できないものとします。
(2)パスワードは、他人に知られることがないよう定期的に変更する等、会員本人が責任をもって管理してください。
(3)パスワードを用いて当社に対して行われた意思表示は、会員本人の意思表示とみなし、そのために生じる支払等は全て会員の責任となります。

第3条 (変更)

1. 会員は、氏名、住所など当社に届け出た事項に変更があった場合には、速やかに当社に連絡するものとします。
2. 変更登録がなされなかったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負いません。また、変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすでに手続がなされた取引は、変更登録前の情報に基づいて行われますのでご注意ください。

第4条 (退会)

会員が退会を希望する場合には、会員本人が退会手続きを行ってください。所定の退会手続の終了後に、退会となります。

第5条 (会員資格の喪失及び賠償義務)

1. 会員が、会員資格取得申込の際に虚偽の申告をしたとき、通信販売による代金支払債務を怠ったとき、その他当社が会員として不適当と認める事由があるときは、当社は、会員資格を取り消すことができることとします。

2. 会員が、以下の各号に定める行為をしたときは、これにより当社が被った損害を賠償する責任を負います。
(1)会員番号、パスワードを不正に使用すること
(2)当ホームページにアクセスして情報を改ざんしたり、当ホームページに有害なコンピュータープログラムを送信するなどして、当社の営業を妨害すること
(3)当社が扱う商品の知的所有権を侵害する行為をすること
(4)その他、この利用規約に反する行為をすること

第6条 (会員情報の取扱い)
1. 当社は、原則として会員情報を会員の事前の同意なく第三者に対して開示することはありません。ただし、次の各号の場合には、会員の事前の同意なく、当社は会員情報その他のお客様情報を開示できるものとします。
(1)法令に基づき開示を求められた場合
(2)当社の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると当社が判断した場合

2. 会員情報につきましては、当社の「個人情報保護への取組み」に従い、当社が管理します。当社は、会員情報を、会員へのサービス提供、サービス内容の向上、サービスの利用促進、およびサービスの健全かつ円滑な運営の確保を図る目的のために、当社おいて利用することができるものとします。

3. 当社は、会員に対して、メールマガジンその他の方法による情報提供(広告を含みます)を行うことができるものとします。会員が情報提供を希望しない場合は、当社所定の方法に従い、その旨を通知して頂ければ、情報提供を停止します。ただし、本サービス運営に必要な情報提供につきましては、会員の希望により停止をすることはできません。

第7条 (禁止事項)

本サービスの利用に際して、会員に対し次の各号の行為を行うことを禁止します。

1. 法令または本規約、本サービスご利用上のご注意、本サービスでのお買い物上のご注意その他の本規約等に違反すること
2. 当社、およびその他の第三者の権利、利益、名誉等を損ねること
3. 青少年の心身に悪影響を及ぼす恐れがある行為、その他公序良俗に反する行為を行うこと
4. 他の利用者その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為を行うこと
5. 虚偽の情報を入力すること
6. 有害なコンピュータープログラム、メール等を送信または書き込むこと
7. 当社のサーバーその他のコンピューターに不正にアクセスすること
8. パスワードを第三者に貸与・譲渡すること、または第三者と共用すること
9. その他当社が不適切と判断すること

第8条 (サービスの中断・停止等)

1. 当社は、本サービスの稼動状態を良好に保つために、次の各号の一に該当する場合、予告なしに、本サービスの提供全てあるいは一部を停止することがあります。
(1)システムの定期保守および緊急保守のために必要な場合
(2)システムに負荷が集中した場合
(3)火災、停電、第三者による妨害行為などによりシステムの運用が困難になった場合
(4)その他、止むを得ずシステムの停止が必要と当社が判断した場合

第9条 (サービスの変更・廃止)

当社は、その判断によりサービスの全部または一部を事前の通知なく、適宜変更・廃止できるものとします。

第10条 (免責)

1. 通信回線やコンピューターなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他当社のサービスに関して会員に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
2. 当社は、当社のウェブページ・サーバー・ドメインなどから送られるメール・コンテンツに、コンピューター・ウィルスなどの有害なものが含まれていないことを保証いたしません。
3. 会員が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

第11条 (本規約の改定)

当社は、本規約を任意に改定できるものとし、また、当社において本規約を補充する規約(以下「補充規約」といいます)を定めることができます。本規約の改定または補充は、改定後の本規約または補充規約を当社所定のサイトに掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、会員は、改定後の規約および補充規約に従うものと致します。

第12条 (準拠法、管轄裁判所)

本規約に関して紛争が生じた場合、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

 

ここで紹介させて頂いているISO17025品質マニュアルは、私が過去から最近までISO17025のコンサルをして、その中で出来上がったものです。

 

下記にご紹介しているISO17025の取得のコンサルにおいても、皆様にご案内している品質マニュアルを最初の作成に取り掛かる時に提供している基本的なISO17025品質マニュアルです。

 

私の今までのISO17025指導の中で作り上げたものです。

 

下記の審査においても、審査員様から大変褒められました。それは,ほかの審査をした会社のマニュアルは、こんなところが全然なかったと比較されて言われました。

 

皆様、品質マニュアルをはじめ、ほかの管理文書、手順書、記録様式等、一式作成されるのは大変で、苦労すると思いませんか?

 

また、全文書を完成させるのにどのくらいの期間で出来上がると思いますか?

 

半年で出来上がりますか? 皆さんが一から作られて6ケ月以内で作れるとは思いません。

皆さんそう思いませんか?

 

それだったらある程度完成しているISO17025品質マニュアルをたたき台として使ってみませんか?

 

下記にISO17025取得を1年で成し遂げられた企業様は、この品質マニュアル等の早期完成ができたので、1年間でISO17025の取得が可能になったのです

 

 

令和3年12月より1年間、令和3年11月に関東で指導させて頂いた企業様が無事、認定登録審査を受けられ、不適合1件という素晴らしい成績でISO17025を取得されました。

コロナ禍の令和3年12月の取得へのスタート。指導に当たってどのような指導をしていけば

良いのか?考える方法はなし。経験したことのないコロナ禍。全国が不安の最中。いろいろな情報がテレビから流されてくる。

さしあたり、ZOOMを使ったリモートによる月3回(午前10時から12時)の指導を開始。

それでも冬の季節のためコロナによる感染は広がるだけ。よって年を明け1月から3月まで

このままのZOOMによる指導が続きました。しかし、9月に初回審査が組まれているので

どうしても、4月からは現地審査も入れないとまずい。

よって4月からは、月1回の現地指導と、2回のリモート指導を組み合わせ指導することにしました。

このISO17025の取得は、大変敷居の高い、難しい内容を含んだもので、多くの企業様が挑戦されるが、挫折される(途中でISO17025の取得をあきらめられる)。

私も長年、このISO17025の取得の指導をし、取得を目指される企業様と共に、多くの時間

(コロナ禍の前は、指導期間2年、現地指導訪問回数30回(1回⇒朝10時より夕方4時まで))を使い、お互い長期期間がんばりました。

 

これからISO17025の取得を目指す企業様へ

取得するためには、取得を目指すチーム(部門)の全員の協力、取り組みが必要になります。

皆様は、ISO17025を取得するために、一生懸命取り組みされる気持ちは大いにあると思います。ただここで問題なのが、今までの通常業務を行いながら、取り組まなければならないということです。

よって忙しい中でのISO17025の取得において大事なのは、やはりいつまで取得するという確固たる計画、中心となるリーダーシップを持った人への任せ、そして全員の協力、最後にコンサルとの相性です。

 

多くのISO17025取得をあきらめた企業様の二の前にならないためにも、コンサルの導入をお勧めします。